ページ番号1004412 更新日 平成30年2月16日

米国:イラン制裁法の動向

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レポートID 1004412
作成日 2013-12-24 01:00:00 +0900
更新日 2018-02-16 10:50:18 +0900
公開フラグ 1
媒体 石油・天然ガス資源情報
分野 エネルギー一般基礎情報
著者
著者直接入力 佐藤 陽介
年度 2013
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ページ数
抽出データ 米国:イラン制裁法の動向 更新日:2013/12/24 ワシントン事務所:佐藤陽介 (①エネルギー一般、⑤基礎情報) ・オバマ政権による対米国連邦議会に対する追加的なイラン制裁を押し留めようとするロビー活動は、年内までのところ成功を見ている。 ・下院は2013年12月12日、上院は20日に休会し、年明け後は2014年1月6日にセッションを再開する予定となっているが、これまでのところ新たなイラン制裁法案は審議日程に登っていない。特に今年7月末に下院本会において可決されたHR850(原油制裁の適用免除を得ようとする国に対してイランからの購入原油量を1年以内に合計で100万bbl/d削減することを求める等を内容とする。)について、上院における次の審議担当委員会である上院銀行・住宅・都市問題委員会委員長のティム・ジョンソン上院議員(民主党、サウス・ダコタ州)は、短期的には審議を棚上げとする意向である。 ・しかし、オバマ政権は、議会メンバーを完全に納得させるまでには至ってはいない。上院休会の直前となる12月19日に、上院外交委員会委員長であるロバート・メネンデズ上院議員(民主党、ニュージャージー州)及びマーク・カーク上院議員(共和党、イリノイ州)に率いられた総勢26名の超党派グループが議会に提出した、新イラン制裁法案(Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013, S1881)は、セッション再開後の議会において大きな波紋を広げることが予想される。 .はじめに 1 イランとの核開発問題に係る交渉と平行して、米国連邦議会においては、追加的な制裁を巡る議論が展開されてきた。その機運は11月7~9日にかけて行われたジュネーブでの交渉が成果を収めることなく終了して以降特に高まったが、その後、P5+1とイランとの間の暫定合意の成立により、同合意の遵守状況によってイランを“テスト”するという機運が広がったかに見えた。しかし、上院休会の直前に提出されたS1881は、米国議会内における追加的な制裁を支持する意向が強固に根付いていることを示すものとなった。本稿では、これまで俎上に上がったイラン制裁法案を巡る情勢、イランのエネルギーセクターを対象とした制裁の発展、最後にイランからの原油の輸出状況について整理を行った。なお、法の内容については、法律の専門家の意見を参照されたい。 HR850(Nuclear Iran Prevention Act)は、2013年2月27日に議会に提出され、2013年7月31日に 1 本章では、米国議会情報誌“CQ Roll Call”を参照した。 - 1 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 .米国連邦議会の動向1 2(1)HR850 00対20で下院を通過している。この法案の主要な内容は以下のとおりである。 ・制裁が適用されるイランの経済活動を自動車産業や鉱業まで拡大する。 ・現在適用免除を得て原油取引関連でイラン中央銀行に支払を行っている国々に対して更なる原油購入量削減を求め、法施行から1年以内に合計で100万bbl/d削減することを求める。 ・イラン中央銀行又は他のイラン金融機関との如何なる財の取引に関しても制裁対象とする権限を付与する。 ・イランが行う外国通過との為替交換を支援する外国金融機関に対して制裁を課す。 HR850は、その後、議会の夏季休会を挟み、9月のセッション再開後には、イランとの交渉再開に臨んだオバマ政権からのロビー活動もあって、審議入りは回避されている。その後、11月7~9日のジュネーブでの交渉、11月24日の暫定合意に至る間、再び制裁支持派議員からの圧力が高まったが、ケリー国務長官を中心とする政権のロビー活動が奏功し現在まで審議日程に登らずに至っている。特に上院における次の審議担当委員会である上院銀行・住宅・都市問題委員会委員長のティム・ジョンソン上院議員(民主党、サウス・ダコタ州)をして、短期的には審議を棚上げとする意向を獲得したことは米政権及び同盟諸国がイランとの交渉を継続させる上で大きいと言える。 2)S1197 (国防授権法(NDAA: National Defense Authorization Act)は、米国国防プログラムの承認と予算上限額を定める最も重要な法律の一つであり、この52年間毎年成立している。S1197は、FY2014の内容を定める同法の上院案であり、2013年6月20日に議会に提出されている(下院案のHR1960は2013年6月14日に既に下院本会を通過している)。しかし、S1197は11月末の感謝祭休会を前にしても一向に成立する目処は立たず、結局のところ投票にかけられることもなかった。それは、米軍内における性的暴行やグアンタナモ収容所の扱いに関して無数の修正提案が提出されたことのみならず、マーク・カーク上院議員(共和党、イリノイ州)が11月19日にS1197に対してイラン制裁条項を盛り込む修正提案を行ったことによる。カーク上院議員の提案では、イラン政府資産を保有する外国金融機関等に対するイランの外貨リザーブへのアクセスの制限、イラン政府が保険を得ること、財のバーター取引を更に制限する。また、イラン政府が制裁の緩和を得るための厳しい条件を規定するとともに、イランとの如何なる協定の締結であってもそれが含んでいなければならない要求事項などを規定していた。国防授権法と抱合せにイラン制裁法を成立させることは、FY2012国防授権法に前例がある。 2013年12月9日にセッションが再開されると、国防授権法を審議する両院の軍事委員会及び民主・共和党の両首脳は、国防授権法の内容について妥協を成立させ、これによりイラン制裁条項やその他の議論を呼ぶ修正条項が排除された。妥協を反映したFY2014国防授権法案HR3304は12月12日にGlobal Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 - 2 - コ院を通過し、上院を12月19日に通過した。特に上院では、修正提案を排除する迅速化手続きが採用されたため、イラン制裁条項を含む修正条項の提案は審議されることはなかったが、これに不満を覚えるメンバーにフラストレーションを溜めさせることとなった。 3)その他イラン制裁法の提案 (11月21日、ボブ・クーカー上院外交委員会筆頭委員(共和党、テネシー州)が提案しているIran Nuclear Compliance Act of 2013と題する制裁法案は、審議入りはしていない。 クーカー議員の法案では、大統領に最終合意の締結までに240日の期間を認め、この間、大統領は連邦議会にそのようにすることが米国の国家安全保障に不可欠であること、イランが暫定合意を完全に履行していること、を示さない限り、イランに課されている制裁の適用免除、執行一時停止、緩和をしてはならないとしている。 また、この合計240日の期間後、大統領は連邦議会に対して最終合意が引き続き先の条件を満たしていること、国連安全保障理事会の6つの決議を含む国際義務を遵守していること、イランが全ての核武装化及びその関連活動に関して完全に説明し、そのような活動を停止する重大な取り組みを行う義務を含んでいない限り、イランに課されている制裁の適用免除、執行一時停止、緩和をしてはならないとしている。 後述のS1881においてクーカー上院議員自身がスポンサーの一人となったことにより、本提案の立法化の可能性は低くなったと考えられるが、本提案の内容はS1881に受け継がれることとなった。 4)S1881 (カーク上院議員やクーカー上院議員による新制裁法案の提案は、11月7~9日のジュネーブでの協議が、進展が見られることなく終了し、未だ11月24日の暫定合意(共同行動計画)に至る前のイラン交渉に関する先行きが不透明な状況を背景にしていたが、以下の新たな動きは、暫定合意成立後に生じており、共和党、民主党の両党において追加的な制裁を求める意向が根強いことを示している。 上院休会直前の12月19日、上院外交委員会委員長のロバート・メネンデズ上院議員(民主党、ニュージャージー州)、マーク・カーク上院議員(共和党、イリノイ州)に率いられた総勢26名の超党派グループが、議会に提出した新イラン制裁法案(Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013, S1881)は、スポンサー、その内容ともにこれまでの動きを包含する内容となっている。その主要な内容を以下に記す。 ・イラン原油制裁の適用免除を受けようとする国が免除のために、減少させなければならないイランからの購入原油について、原油から石油(原油、リース・コンデンセート、燃料油、その他非完成製品)に拡大し、イランからの直接購入分のみならず、イランを起源とする石油(イランにおいて採取、生産又はGlobal Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 - 3 - ク製されたもの)を加える。 ・イラン原油制裁の適用免除を受けようとする国は、1)法律の施行1年以内に、イランからの石油購入量又はイランを起源とする石油購入量を僅少なレベル(de minimis level)まで減少させるか、2)イランからの石油購入量又はイランを起源とする石油購入量を1年以内に30%減少させ、次の1年以内に僅少なレベルまで減少させなければならない。 ・現在制裁対象であるエネルギー、海運、造船に、建設、エンジニアリング、鉱業を加えて“戦略的セクター”として一括し、対象を拡大する。 ・米大統領は、最終合意が締結されるまでの間、共同行動計画(Joint Plan of Action)又は同計画の実施協定をイランが遵守していること等の証明(計10項目)を30日毎に米議会に対して行った場合には180日間の制裁の一時停止を行うことができ、180日間の後、30日以内の制裁の一時的停止を2回行うことができる。 ・米大統領は、イランとの間に、核開発関連インフラの解体等の内容(全6項目)を含む最終的、検証可能な合意に至ったことを証明した場合には、1年間制裁の一時的停止を行うことができる。また、米大統領が、イランが最終合意の条件を遵守していることを証明した場合には、更なる1年間の制裁の一時的停止を行うことができる。 ・米議会は、制裁の一時停止の実行を不承認とする共同決議を行う場合がある。 同法案は、イランとの石油取引に関して、HR850よりも更に厳しい内容となっている。また、イランにおける制裁対象の産業であるエネルギー、海運、造船業に、建設、エンジニアリング、鉱業を加えるなど対象範囲の拡大を図っている。他方で、最終合意が含むべき条件や米政権が行う制裁の緩和に厳しい条件を付すなど、総じて最近提案されてきた法案の要素を含む点で包括的なものとなっている。 S1881の議会への提出直前の12月18日に、ティム・ジョンソン上院議員を含む、上院の各委員会の委員長10名が連名で、上院院内総務であるハリー・リード上院議員(民主党、ネバダ州)に対して、新制裁法案の審議の延期を求めている。(院内総務(Majority Leader)は、院内の多数派政党のリーダーが務め、院における審議日程を決定する重要なポストである。)また、S1881の提出後、ホワイトハウスから大統領の拒否権行使が示唆されている。大統領の拒否権を覆すには、院内の2/3の多数(67)が必要であるが、本法案のスポンサー数は既に発表時の26名から33名に増加しており、上院議席数の3分の1に及んでいる。 S1881の先行きはまず、リード院内総務の判断に大きく左右されるが、その他にも暫定合意に関するイランの遵守状況など外部的な要因も大きく影響するだろう。総じて現段階では何とも判断がつかない状況ではあるが、S1881のスポンサー数の多さは、現時点においても注目すべきものであり、それはまた、政権や他の議会メンバー、米国民に対して強いシグナルとなっている。 Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 - 4 - R.エネルギーその他セクター関連制裁とその拡大2 米国によるイラン制裁の形態は、1)エネルギーその他セクターを対象としたもの、2)米国のイランとの取引、イランへの投資を禁じること、3)金融制裁、4)国際テロ及び地域活動へのイランの支援を対象としたもの、5)テロ、大量破壊兵器の拡散を対象としたもの、等がある。以下では、エネルギーその他セクターを対象にしたものについて一旦整理をしておきたい。 1)イラン制裁法 (イラン制裁法(ISA:Iran Sanction Act)(PL104-172)は、米国によるイランのエネルギーセクターに対する制裁のコアであり、1996年の施行以来イランの他の経済セクターへと対象を拡大してきた。ISAの主な意図は、イランにおけるエネルギーセクターの生産能力を最終的に減少させ、それにより、核開発プログラムやヒズボラ、ハマス及びパレスチナのイスラムジハード団などのテロ組織に対する支援を行うための資金支援を防ぐことである。 ISAは、多くの制裁発動要因で構成されているが、概して対象はイランとの取引であり、それはISAにおいて違法行為とみなされ、それに従事した企業や主体をISAの下での制裁を課す。これら発動要件が満たされた場合には、ISAは米国における外国企業のビジネス機会を損なう等様々な無数の制裁を課2)オリジナルの制裁発動要件:イランにおける石油・天然ガス開発への投資 (すことになっている。 制定当初のISAは、イランのエネルギーセクターに対して年に2,000万ドル以上の投資を行った企業(主体、個人)に対して米国大統領が制裁を課すことを求めている。この“投資”の定義3には、株式やロイヤルティ協定だけではなく、イランにおける“石油資源の開発の責任”を含むあらゆる契約が含まれている。2010年の包括的イラン制裁・責任及び剥奪法は、この制裁発動要件を変更こそしなかったが、投資の定義に関して、イランへの、又はイランを通過するパイプライン、エネルギープロジェクトの建設、更新又は拡大へと繋がる契約を含むことを明確に含むように修正した。 3)CISADA(2010.7.1)による制裁発動要件の追加:ガソリン、関連器機及びサービスの販売 (制定当初のISAでは、イランに対するガソリンや、イランが自己の製油所を建設・拡大することを可能にする器機の販売は制裁対象とはなっておらず、また、イラン自身が外国での製油所に対して投資することも明確には制裁対象に含めていなかった。2010年7月1日、オバマ大統領は包括的イラン制裁・責 2 本章においては“Iran Sanctions” (Congressional Research Service)?http://assets.opencrs.com/rpts/RS20871_20131011.pdf 及び米国務省ファクトシート http://www.state.gov/documents/organization/212555.pdf を参照した。 3 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/isa_1996.pdf Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 - 5 - C・剥奪法(CISADA: Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010)(P.L. 111-195)4に署名し、以下を制裁対象として加えることでISAを修正した。 ・価値換算で100万ドル以上(又は1年間で500万ドル以上)のガソリン、航空関連その他燃料の販売 ・イランがガソリンを製造又は輸入することを支援するような器機やサービスの販売(金額基準は上記に同じ。) (4)大統領令13590号(2011.11.21)による制裁発動要件の追加:エネルギーセクター関連機器、サービス及び石油化学製品の販売 2011年11月21日、米政権は大統領令13590号5を発し、イランがそのエネルギーセクターにおいて用いることが可能な器機の販売を制裁対象に加えた。大統領令は概して、ISAそのものを修正することはできない。この大統領令は後に、イラン脅威削減及びシリア人権法(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act)(P.L. 112-158, 2012)に組み込まれ、以下を制裁対象として加えることになった。 ・イランがそれを用いて石油・天然ガスセクターの維持又は向上に用いられるような商品やサービスであって、価値換算で100万ドル以上(又は1年間で500万ドル以上)となるものの供給。 ・イランがそれを用いて石油化学製品の生産の維持や拡大に用いられるような商品やサービスのであって価値換算で25万ドル以上(又は1年間で100万ドル以上)のものの供給。 (5)大統領令13622号(2012.7.30)による制裁要件の追加:イラン産原油及び石油化学製品、貴金属の購入 2012年7月30日、オバマ大統領は大統領令13622号6を発し、大統領が以下であると判断した主体と外国金融機関に対して事実上ISAと同じ制裁を課すこととなった。 ・イランから石油又は他の石油精製品を購入した主体 ・イラン国営石油会社(NIOC: National Iranian Oil Company)又はナフティランインタートレード会社(NICO: Naftiran Intertrade Company)との間で取引を行った主体 ・イランから石油化学製品を購入した主体 大統領令13622号はまた、NIOC、NICO又はイラン中央銀行に対して資金的支援を行った個人又は企業、又はイランが米国銀行券又は貴金属を購入することを手助けした個人又は企業の米国ベースの資産の凍結を行えるようにした。本令は従って、石油又は他の製品との交換でイランに金や他の貴金属を譲渡する外国企業にも影響を及ぼすこととなった。 4 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr2194.pdf 5 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13590.pdf 6 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13622.pdf - 6 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 U)イラン脅威削減及びシリア人権法(2012.8.10)による制裁要件の追加:(5)+イラン産原油輸送を行う (船舶の所有及びイランとのジョイントベンチャー設立 イラン脅威削減及びシリア人権法(Iran Threat Reduction and Syria Act)(PL112-158)7は、いくつかの制裁発動要件をISAに追加することで修正を行った。 ・イラン産原油を輸送するのに用いられる船舶の所有。 ・イランとの、イラン国外における石油・天然ガスジョイントベンチャーへの参加(2002年1月1日以降に設立された場合) ・イランとの、ウランの採掘、生産又は輸送に関連するジョイントベンチャーへの参加 ・石油化学製品の生産を含むエネルギー産業関連器機の最低数量以上の販売。(この条項は上記(4)の大統領令13590を法制化するものとなっている。) この法の他の条項は、ISAを修正するものではないが、ISAの12の制裁条項のうち5条項を以下の主体に課すことを求めることとなった。 ・イラン国営石油会社(NIOC: National Iranian Oil Company)及びイラン国営タンカー会社(NITC: National Iranian Tanker Company)に対して保険又は再保険を提供する企業 ・イラン政府債を含むイラン政府ソブリン債の購入又は発効を促進する企業 ・イラン革命防衛隊(IRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps)又はその高官、代理人又は関連団体との間の“著しい取引”に従事している企業 (7)イラン自由及び対拡散法(2013.7.1)(FY2013国防授権法)による制裁要件の追加:他のイラン経済セクターへの制裁 2012年末、米連邦議会は、エネルギー分野以外のイラン経済における主要セクターを支援する第三国の企業に対して、米国の制裁権限を拡大する法制を通過させた。同法制は、FY2013国防授権法(National Defense Authorization Act for FY2013)8(PL112-239、2013年1月2日署名)において、同法のサブタイトルD“イラン自由及び対拡散法(IFCA: Iran Freedom and Counter-Proliferation Act)として具現化された。同法の主要な条項は、2013年7月1日(施行後180日後)に発効し、いくつかの適用除外規定を設けていた。 ・§1244は、米国ベースの資産及び米国ベースの銀行活動を凍結し、ISAの制裁条項の少なくとも5条項を、イランにおけるエネルギー、船舶建造及び船舶業界又は港湾操業に対して財やサービスを供 7 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf 8 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/pl112_239.pdf - 7 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 汲キる主体、又はそのような取引に保険を提供する主体に課すこととなった。 ・§1245は、イランへ貴金属又は半製錬金属を供給する主体や、産業プロセスを統合するのに必要なソフトウェアを供給する主体に対して、ISAの制裁条項のうち少なくとも5条項を適用することとなった。 ・§1246は、石油、ガソリンその他イランにおけるエネルギー、船舶輸送又は船舶建造セクターに対する財の輸送を含む、イランとの国際的な取引に対する保険引受サービス、保険、又は再保険は提供する主体に対して、ISAの制裁条項のうち少なくとも5条項を適用することとなった。 ・§1248は、イランの国営放送(Islamic Republic of Iran Broadcasting)幹部を、人権抑圧者として、CISADA§105の制裁発動要件の下で制裁対象として加えた。 ・§1249は、先進医療品を含む特定の輸入品の取引を、市場を迂回するなどの汚職や転売に従事しているイラン国民に対して制裁(米国ビザ発給停止、米国ベースの資産の凍結)を課すこととしている。 .ISAにおいて適用可能な制裁条項 4 ある企業がISAの条項に違反していると判断された場合には、制定当初のISAは6つの制裁オプションのうち2つを当該企業に課すことを求めている。CISADAはこれに3つの新たなオプションを追加し、合計9の条項のうち少なくとも3条項の適用を求めることとなった。更にイラン脅威削減及びシリア人権法はISAを修正し、追加の3制裁オプションを加え、合計12の条項のうち5条項の適用を求めることとなった。これら12種類の制裁措置から、米国務省長官又は米財務省長官は、少なくとも5つの制裁措置を選択して制裁対象主体に課すことができる。 (1)制裁対象主体への米国からの輸入に対する米国輸出入銀行による融資、クレジット、クレジット保証の禁止(ISAオリジナル版) (2)制裁対象主体への米国軍事技術又は軍事に有用な技術の輸出のためのライセンス停止(ISAオリジナル版) (3)制裁対象主体への年間1,000万ドル以上の米国金融機関からの融資の禁止(ISAオリジナル版) (4)制裁対象が金融機関の場合、その金融機関が米国の主要な政府債取り扱い金融機関としてサービスを行うことの禁止、又は、米国政府資金の預入銀行口座としてサービスをおこなうことの禁止(ISAオリジナル版) (5)制裁対象主体からの米国政府調達の禁止(ISAオリジナル版) (6)制裁対象主体による外国為替取引の禁止(CISADAによる追加) (7)制裁対象主体と米国金融機関との間のクレジット又は支払の禁止(CISADAによる追加) (8)制裁対象主体によるその米国ベースの資産から金銭的利益を生じる取得、保持、利用又は取引を行うことの禁止(CISADAによる追加) Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 - 8 - 9)国際緊急経済国法(IEEPA: International Emergency Economic Powers Act)に定めるところによる制裁対象主体からの輸入の制限(ISAオリジナル版) (10)米国市民が制裁対象主体から著しい量の株式又は国債に投資し、又は購入を行うことの禁止(イラン脅威削減及びシリア人権法(P.L. 112-158)による追加) (11)制裁対象企業の支配株主又は執行役員の米国からの追放(P.L. 112-158による追加) (12)制裁対象企業の主たる事務所へのISA制裁条項の適用(P.L. 112-158による追加) 米国務省発表の制裁対象リスト9によれば、現在18の主体が、ISA及びイラン脅威削減及びシリア人権法の下で制裁が課されている。ISA違反による最初の制裁適用は2010年である。つまり1996年以来、米政権はISA違反の決定を行ってこなかったということになる。この2010年10月13日連邦官報掲載の制裁適用は、ナフティランインタートレード会社(NICO: Naftiran Intertrade Company)というスイスベースのイラン企業である。これとは対照的に、同時期に欧米石油メジャー企業は、イランにおけるビジネスの遂行を中止するという宣誓するというISAの特別規則の下で制裁を免れている。なお、我が国企業がアザデガン油田開発プロジェクトから撤退せざるを得なくなったものこれら対イラン制裁が原因である。 2)エネルギー取引の支払に関する制裁法:FY2012国防授権法§1245 ( 2011年末、米国連邦議会は、石油輸入者が交換可能通貨を用いてイランへの石油の支払を行うメカニズムを断つ必要性を認識し始めた。イランの中央銀行を国際金融システムから切り離す試みにはそのような目的に基いており、また、中央銀行は他のイラン金融機関が米国や国連による対金融機関圧力を回避するのを支援していると見られていたことによる。 2011年11月、イラン中央銀行と取引をする外国金融機関に対する制裁を適用する条項がFY2012国防授権法案に組み込まれ、2011年12月31日に署名、施行され、FY2012国防授権法(P.L. 112-81)§1245として成立することとなった。このセクションは以下を規定している。 ・イラン中央銀行を通じて支払処理を行った外国金融機関に対して、米国内での口座開設の禁止、又は既存の米国内口座に厳しい制限を課す権限を大統領に付与する。 ・適用除外条項:大統領が、その金融機関の所属する国が“著しく”イランからの原油の購入を減少したことを認定した場合には、その外国金融機関は制裁の適用の免除(原油取引のみにならずイラン中央銀行との全ての取引を可能とする)を受けることができる。この決定は180日毎に審査されるため、前 9 http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/entities/index.htm - 9 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 .ISA違反の決定と適用除外 5(1)ISA違反 フ180日期間に比して免除を受けようとする諸国は継続してイランからの原油購入量を減少させなければならない。適用免除を受けようとする諸国には、この180日間の時間枠は所属する国が免除を得た日から開始される。 ・発効日:イラン中央銀行との間の非石油関連取引に関しては、法施行後60日後(2012年2月29日)に適用され、石油関連取引に関しては、法施行後180日後(2012年6月28日)に適用される。 ・イラン中央銀行との取引が原油購入の場合には同条項は外国中央銀行に適用される。 ・原油取引に関する制裁は、大統領が法施行後90日後(2012年3月30日)に、米エネルギー情報局(EIA:Energy Information Administration)が法施行後60日後に行った報告に基いて、原油市場が十分に供給されていることを議会に証明した場合にのみ適用される。EIAの報告と米政権の証明は以後・2012年3月20日、国務省は、11カ国からのなる最初のグループがイランからの原油購入量を著しく減少させたことによる制裁適用の免除を得たことを発表した10。これら国々は、ベルギー、チェコ、仏、独、ギリシャ、伊、日、蘭、ポーランド、西、英である。これら11カ国の免除は、180日毎に、2012年9月14日、2013年3月13日、2013年9月6日に全て更新されている。 ・2012年6月11日、ヒラリー国務長官(当時)は、イランからの原油購入量をそれぞれ20%減少させたことにより、米政権は追加の7カ国に対して適用免除を認めた。これら国々は、印、韓、トルコ、マレーシア、南ア、スリランカ、台湾である。これら全ての国々の免除は、180日毎に更新され、2012年12月7日、2013年6月5日、2013年11月29日11にそれぞれ更新がなされている。 ・2012年6月28日、米政権は、残る2カ国の主要イラン原油購入国である中国とシンガポールに対して適用免除を認めた。中国の最大のイラン原油購入国であり、2011年では約55万bbl/dの原油を購入している。両国の免除は共に2012年12月7日、2013年6月5日にそれぞれ更新されている。 下表は、米国エネルギー情報局(EIA: Energy Information Administration)からの資料を下に作成したグラフであり、2012年におけるイランから各国への原油及びコンデンセート輸出量である12。2012年6,7月にかけての急激な減少は、欧州連合によるイラン石油セクター対する保険及び輸送に対する制裁施.原油制裁下における原油取引量 690日毎に必要とされる。 免除の適用 ◯ 10 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/186122.htm 11 http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/11/218131.htm 12 http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=IR - 10 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 sによる。EIAの推定によれば13、2013年11月時点におけるイランの原油生産量は280万bbl/dであり、2011年の年間平均370万bbl/d、2012年の年間平均300万bbl/dから減少してきている。国際エネルギー機関(IEA: International Energy Agency)によれば、2013年の最初の9ヶ月間におけるイランの平均原油輸出量は、110万bbl/dであり、2011年の250万bbl/d、2012年の150万bbl/dから減少してきている。 2013年11月24日のP5+1とイランとの間の暫定合意(共同行動計画)では、イランによる追加的な原油販売を直接的には認めてはいないが、関連する保険及び輸送サービスに対する制裁の一時的停止を認めている。しかし、共同行動計画によって世界の液体燃料供給に対して即座の影響は生じないというのがEIAの予測である。 図1:月別イランの原油及びコンデンセート輸出量2012年 2.50?2.00?1.50?1.00?0.50?0.00?(単位:百万bbl/d)日・韓中・印その他非IEAギリシャ、伊、西、トルコその他欧州合計我が国の状況は、2013年10月までのイランからの原油及び粗油の年間平均輸入量が、19万bbl/dであり、2011年の年間平均輸入量の31万bbl/dから減少し、2012年の19万bbl/dと横ばいになっている。世界からの輸入量におけるイランからの輸入量の占める割合は、2011年の8.73%から2012年には5.2%まで減少している。先に新イラン制裁法案のHR850やS1881について紹介したが、同法が原油制裁の適用除外を受けるために設定しているイランとの原油取引量の減少は、事実上イランとの原油取引 12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月出典:EIA(IEA、APEX、Eurostat) をゼロとするものである。 13 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14111 - 11 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 }2:我が国のイランからの月別原油及び粗油輸入量2011年1月-2013年10月 (単位:100万bbl/d)1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 原油・粗油P5+1とイランとの間の暫定合意である共同行動計画では、米国における自発的コミットメントとして、新規の制裁を課すことを控えることを規定している14。報道等で述べられている通り、仮に6ヶ月先に発動することになる制裁であっても、交渉が打ち切られることがイラン政府からは表明されている。かようなことから新規の制裁を差し控えることが、核開発問題の平和的解決には不可欠である一方、米国連邦議会における追加的制裁を求める機運は強固である。それは、イランを交渉の席に着かせたのは厳格な制裁を適用した結果であり、最終合意に至るためにも更なる締め上げが必要であると信じるからである。 これまでのところ、オバマ政権は、議会委員会での証言や個別のブリーフィング等を通じて、追加的な制裁を差し控える必要性を説いてまわり、一定の成功を得てきた。しかし、S1881の提出が明らかにしたように、議会には共和党のみならず、民主党にも制裁支持派の議員が多く存在していることから、オバマ政権による説得工作は更なる困難に見舞われよう。 他方で、HR850やS1881について見てきたとおり、その内容は包括的で厳しいものであるが、その反面、米議会が取り得る選択肢が狭まることをも意味する。特にイランとの原油取引量を“1年以内に合計100万bbl/d”減少させることや“僅少なレベル”まで削減させることを求めることは、中国を始めとするイラン原油の大口引き取り手とどのように折り合いを付けるか、米政権・米議会にとっては更なる難問を抱えることにもなろう。 (了) 14 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/foreign/jointplanofaction24november2013thefinal.pdf - 12 - Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 出典:データ、財務省貿易統計*1KL=6.3bblにて換算。さらに月バレル換算量を当該月日数にて除した。 .むすびに 69月7月5月3月2013年1月11月9月7月5月3月2012年1月11月9月7月5月3月2011年1月
地域1 北米
国1 米国
地域2
国2
地域3
国3
地域4
国4
地域5
国5
地域6
国6
地域7
国7
地域8
国8
地域9
国9
地域10
国10
国・地域 北米,米国
2013/12/24 佐藤 陽介
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