東アフリカで導入が進むキャピタル・ゲイン税
レポートID | 1004495 |
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作成日 | 2014-09-19 01:00:00 +0900 |
更新日 | 2018-02-16 10:50:18 +0900 |
公開フラグ | 1 |
媒体 | 石油・天然ガス資源情報 1 |
分野 | 基礎情報探鉱開発 |
著者 | 竹原 美佳 |
著者直接入力 | |
年度 | 2014 |
Vol | 0 |
No | 0 |
ページ数 | |
抽出データ | 東アフリカで導入が進むキャピタル・ゲイン税 更新日:2014/9/18 調査部:竹原 美佳 ? サブサハラの特に東アフリカの近年発見のあった資源国において、キャピタル・ゲイン税(譲渡収益への課税)の適用が進んでいる。導入の目的は自国の地下資源からの利益の最大化にある模様。 ? サブサハラでは探鉱密度の低い、いわゆるフロンティア地域において探鉱に特化した中小独立系石油企業が有望構造を発見し、中堅やスーパーメジャーに引き継ぐ探鉱・開発モデルが存在するが、同法の適用が拡大することによりこの自然分業体制が崩れ、フロンティア地域における探鉱の停滞につながりはしないかと懸念される。 ? ウガンダではキャピタル・ゲイン税適用を巡る係争や開発の遅延が生じている。モザンビークではキャピタル・ゲイン税適用を巡る係争は起きておらず、税制変更の過渡期ではあったが現金と物納(事業に必要かつ資源国の産業や国民への裨益にもつながる発電インフラへの投資)を受け入れた興味深い事例がある。同国政府が投資促進(ビジネス)と国の発展のバランスを追求する上で柔軟性を示した一例ではないかと思われる。 ? 新興資源国が周辺国を参考に法制・税制の変更を行い、自国の地下資源からの利益を追求する動きに対し、企業も周辺国の事例を研究し、適切なアドバイザーを選定の上、資源国との交渉を含め適切に対応することが有効であると思われる。もっとも、課税の問題は一企業で対処できることには限度があり、アフリカへの投資を促進する上で、インフラ整備等に加え法的な投資環境整備への公的支援が一層重要である。 .キャピタル・ゲイン税とは 1キャピタル・ゲイン税とは譲渡収益(capital gain)に対する課税をさす。通常、不動産及び事業用動産以外の譲渡収益は居住地国で課税するようだが、非居住者に対しても源泉地国の国内法規定にもとづき課税される場合があるようだ。租税条約あるいは投資協定を結んでいない国におけるビジネスでは、企業と政府当局との間で課税を巡り紛争になるリスク、つまりカントリーリスク(投資環境リスク)となり得る。日本のアフリカにおける租税条約締結国はエジプト、ザンビア、南アフリカの三カ国のみであり、本稿で取り上げる東アフリカ三カ国について、日本はモザンビークとは2013年6月に投資協定を締結し、ケニアとは投資協定について交渉中、ウガンダとは未締結という状況にある。 Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 1 ? (1)資源国におけるキャピタル・ゲイン税導入の目的:自国の地下資源からの利益の最大化 本稿で扱うウガンダとモザンビークはいずれもキャピタル・ゲイン税という特別な税金を設定しているわけではなく、譲渡収益を事業所得の一部と見なし、課税している模様である。EY Oil & Tax Guide 2014によると、ウガンダは所得税法(ITA)のSection 89C(2)にもとづき税率30%を課税している。モザンビークについては2012年12月に所得税法を改正し、2014年1月から非居住者の譲渡収益について32%が課税されることになった模様である。本稿では詳述しないが、タンザニアにおいても税率30%を課税している。ケニアは過去に株式や資産売却に伴う譲渡収益に対し30%課税していたが、1985年に投資を拡大する目的でこれを廃止した。しかしその後も同国は政情の不安定などにより投資は伸び悩んでおり廃止の意味がないという認識が生じたようだ1。またケニアにおいてキャピタル・ゲイン税を再度導入する計画は世銀が作成を支援している石油マスタープランにおいて検討がなされている模様である。 資源国におけるキャピタル・ゲイン税導入の目的は自国の地下資源からの利益の最大化にあるようだ。本稿で事例を紹介したキャピタル・ゲイン税はウガンダとモザンビークの税収の1割から2割にあたる決して小さくない存在である。ケニアのケニヤッタ大統領は8月にナイロビで行われたインタビューにおいて、現在改正中の石油法にキャピタル・ゲイン税および超過利潤税(Windfalll Tax)を盛り込むことを検討しており、導入により地下資源からの利益を最大化できると述べた。また隣国ウガンダは対応が不十分で利益を多く失ったがケニアは公正でありつつも、正当な恩恵を受ける必要があると語っている。 表 1:東アフリカ三か国におけるキャピタル・ゲイン税導入の状況 各種情報に基づき作成 Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 2 ? 税率備考ウガンダ30%2005年以降油田発見2010年所得税法改正モザンビーク32%2010年以降深海ガス田発見ケニア導入予定1985年譲渡収益への課税停止(30%)2012年以降油田発見i2)キャピタル・ゲイン税とサブサハラのフロンティア地域における探鉱開発モデルの関係 ケニアの大統領が指摘する公正でありつつも正当な恩恵とは何を意味するのか。これはサブサハラのフロンティア地域における探鉱開発モデルと関係があるのではないかと思われる。サブサハラのナイジェリア、アンゴラなどの主要産油国ではメジャーズが開発の主体である。しかし商業規模の発見がないか、あるいは探鉱密度の低い、いわゆるフロンティア地域では米、英、豪、加ベースの探鉱に特化した中小独立系が探鉱を行い、有望構造を発見すると中堅やスーパーメジャーに一部あるいは全ての権益を売却し、中堅以上がオペレーターとして探鉱を引き継ぐか、あるいは開発に移行するという探鉱・開発モデルが存在する(図1)。探鉱に比べ開発は巨額の投資が必要となり、中小企業は単独では開発に移行させることは難しい。一方のスーパーメジャーも限られたマンパワーを小規模の探鉱に割くことは合理的ではなく、自然と分業体制が成立している形となっている。このような分業により西アフリカのトランスフォーム・マージン(ガーナ東部からコートジボワール、リベリア、シエラレオネまで約1,500kmにおよぶ大陸縁辺部、図2)などのフロンティア地域で探鉱が活性化したというプラスの側面もある。今後サブサハラでキャピタル・ゲイン税の導入が拡大することで分業体制が崩れ、フロンティア地域における探鉱の停滞につながりはしないかと懸念される。 図 1:サブサハラにおける探鉱開発モデル 出所:「サブサハラの石油ガス事業における有機的なパートナーシップ」(石油・天然ガスレビュー、2013年3月) Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 3 ? } 2:アフリカにおける国別原油生産量とフロンティア 出所:「Africa Oil Weekへの参加とサブサハラの注目エリアについて」(石油・天然ガスレビュー、2014年3月) .ウガンダの石油産業における最近の事例 2(1)ウガンダにおける油田開発の現状 Oil & Gas Journalによるとウガンダの原油確認埋蔵量(2014年1月推計)は25億bblで商業生産は行っていない。EIAによると石油消費は1万5000b/dで、全量輸入している。天然ガス確認埋蔵量(2014年1月推計)は1Tcfで商業生産および消費は行っていない。 2005年以降同国の東アフリカ大地溝帯の西側に位置するアルバートリフト堆積盆地3鉱区(EA1、2、3)において加Heritageや豪Hardmanなどの中小独立系が油田を発見した。現在これらの発見鉱区は英Tullow Oil(以下、Tullow)、仏Total、中CNOOCの3社がそれぞれ1鉱区ずつオペレーターを務めており、統合開発を行う計画である。3鉱区の確認埋蔵量は17億バレル程度とされる。2015年末から2016年にかけて最終投資決定を行い、2018~20年頃の生産開始(プラトー生産20~23万b/d)を目指しておGlobal Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 4 ? 閨A石油輸出パイプラインのプレFEEDや、油田開発コンセプトの検討などの開発準備を進めている。しかしウガンダは後述するように製油所建設やCapital Gain税の問題などにより、発見から10年が経とうとしているが、開発が遅延し、未だ最終投資決定に至っていない。 2012年7月に上流事業者のTullow、Total、CNOOCは輸出パイプラインを含む油田開発計画をウガンダ政府に提出した。その中には原油輸出パイプライン(総延長1,200~1600km、輸送能力20~25万バレル/日、パイプ口径24インチ~32インチ〈600~810mm〉)建設計画が含まれていた。しかし、ウガンダ出所「活発化する東アフリカ・リフト堆積盆の探鉱」JOGMEC石油天然ガスレビュー2010年9月 2)製油所ならびに輸出パイプライン計画の現状 (Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 5 ? 3:ウガンダにおける発見鉱区 図ュ府は生産した原油は製油所を建設し、自国ならびに周辺国に供給することを主張した。ウガンダの製油所計画は同国が加盟している東アフリカ共同体(EAC)の域内製油所開発計画“PRDS”(Regional Refineries Development Strategy)に基づいたもので、処理能力を1期2万バレル/日からベースケースで6万バレル/日に拡張し、さらに油田の追加発見に伴い12~18万バレル/日に拡張し、東アフリカ域内に供給するというものである。2しかし、Tullowをはじめとする上流事業者は、油田開発からパイプライン建設を含めた総事業費は140億ドルにのぼり、ファイナンスを円滑に進めるためには収入見通しを示すことができる輸出パイプラインの建設が不可欠であり、ウガンダ政府が希望する規模の製油所を建設するとパイプラインの経済性が悪化し、ファイナンス組成が難しくなり、事業そのものが成立しないと主張し、製油所の規模を2~3万バレル/日とすることを提案した。 2013年4月にウガンダ政府と事業者は製油所(3万b/d程度)の建設について上流事業者と合意した。ウガンダ政府は製油所建設のリードスポンサーについて入札を行い、2014年6月に韓国SK、露RT Global をショートリストした。3年以内に3万b/dで稼働を目指し、2019年までに6万b/dに引き上げる他、205kmの製品パイプラインも建設する計画であり、投資額は25億ドルと試算されている。落札企業が60%、残りをウガンダ政府が保有するPPP(Public-Private Partnership)方式3である。 石油輸出パイプラインについて、2014年5月にケニア、ウガンダ、ルワンダ政府はウガンダからケニア向け石油輸出パイプラインの運営委員会設置で合意し、6月にはFSおよび基本設計の監理業務に関する公募を行った。ウガンダならびにケニアにおける上流事業者は同運営委員会との協力について合意している。以前はウガンダからタンザニアに向かうルートも検討されていたようだが、ウガンダHoima からケニア北西部Lokichar堆積盆地を経由しケニアLamuに向かうルートに固まった模様である。パイプラインは一つだがHoimaからウガンダとケニアの国境を第1区間、国境からLamuを第2区間とする模様である。またパイプライン(総延長約1,300km)建設に加え、Hoima・Lokichar・Lamuに石油貯蔵ターミナルを設置し、Lamuの石油貯蔵ターミナルから沖合の係留地までの9kmのパイプライン建設を行うようだ(図4)。 Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 6 ? 2009年11月、加Heritage Oil(以下、Heritage)は伊Eniに対しウガンダにおける発見鉱区(EA1、2、3A)権益の50%を譲渡することで合意した。しかしパートナーのTullowが先買い権を行使したため、Heritageは2010年1月にTullowに対し14億5000万ドルで売却することで合意した。ウガンダの税務当局(Ugandan Revenue Authority;URA)はHeritageに3億1300万ドルを課税した。税率30%で計算すると、ウガンダ政府は譲渡収益を10億4300万ドルと見なしたことになる。ウガンダは2010年に所得税法を改正しており、Heritageは譲渡契約合意後の税制改正による課税は無効と主張し、支払いに応じなかった。ウガンダ政府はTullow に立て替えを求め、支払いが済むまで買収ならびにPS契約の承認を停止した。TullowはHeritageへの課税分のうち2億8300万ドルをウガンダ政府に支払い、ウガンダ政府は2012年2月にPS契約を承認した。 TullowはHeritageに対して英国で返還請求を行った。2013年6月、英ウェールズ州高等裁判所はTullowのHeritageに対する3億4580万ドル(訴訟費用を含む)の返還請求を支持した。同年10月、Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 7 ? 図 4:ウガンダ製油所、パイプラインルート位置(濃い緑色はEAC) 3)ウガンダにおけるCapital Gain税を巡る係争 (事例①Heritage eritageは控訴したが、2014年7月にロンドン控訴院はTullowのHeritageに対する3億4580万ドルの 2:ウガンダの石油産業における適用事例 表返還請求を支持する判決を下した。 2011年3月、TullowはTotalおよびCNOOCに対しウガンダ発見3鉱区(EA1、2、3A)の権益各33.3%を計29億4000万ドルで売却した。ウガンダ政府はTullowに対し4億7200万ドルを課税した。税率30%で計算すると、譲渡収益を15億7000万ドルと見なしていることになる。 Tullowは課税を不服とし、30%(1億4200万ドル)を支払った上でウガンダの国税不服審判所(Tax Appeal Tribunal; TAT)に不服申し立てを行った。2014年7月にTATはTullowに対し4億700万ドルを課税、残額2億6500万ドルを支払うよう裁定した。ただしTATは譲渡収益への課税の行使はEA2のライセンス(PSA)承認と不可分であると指摘したが、ウガンダ政府は法律上の例外は適用できないとしてまだライセンスを発効していない。Tullowは今後TATに課税額の見直しを求めることに加え、キャピタル・ゲイン税の問題に絡みEA2のライセンス承認が保留されていることについて裁判所ならびに国際投資紛争解決センター(ICSID)への提訴を検討しているが、一方でウガンダ政府との直接交渉による解決にも期待していると述べている。 Tullowウェブに基づき作成(2014年9月現在) 例②Tullow 事Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 8 ? 対象資産買収合意時期合意額売り手買い手課税額Block EA1、EA2、EA3A(50%)2010年1月14.5億ドルHeritageTullow Oil3.13億ドルBlock EA1、EA2、EA3A(66%)2011年3月29.4億ドルTullow OilCNOOCTotal4.72億ドル→4.07億ドル(未決)} 5:ウガンダの譲渡収益への課税(キャピタル・ゲイン税)を巡る係争の流れ Oil & Gas Journalによると、モザンビークの天然ガス確認埋蔵量(2014年1月推計)は100Tcfであり、生産量は154Bcf(LNG換算323万t、2012年EIA推計)である。生産の8割を南アフリカに輸出している。Gulf Oilが1957年にTemaneガス田を、1961年にPandeガス田を発見した(いずれも陸上)。2000年にSasolがモザンビーク国営ENHと契約を締結し、2004年2月にTemaneガス田、2009年6月にPandeガス田の生産を開始した。生産したガスは南アフリカのセクンダ(Secunda)まで865km、口径26インチのガスパイプラインにより南アフリカに輸出され、Sasol社化学工場に供給されている。 2010年以降モザンビーク北部Rovuma堆積盆地の深海2鉱区(Area1・Area4)でガス田が発見されている。オペレーター各社のウェブサイトによるとArea1の推定埋蔵量は約50~70Tcfとされる。Area4の原Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 9 ? .モザンビークの天然ガス産業における最近の事例 3(1)モザンビークにおける天然ガス開発の現状 n埋蔵量(in-place)は約80Tcfとされる。いずれの鉱区も液化事業を検討している。 Area1はLNG1期事業(液化能力500万ト/y×2トレイン計1000万トン/y)について、2014年の投資決定を目指している。2013年12月にAnadarkoはタイ国営PTTEPに対しLNG260万t/年の販売についてpreliminary supply agreementを締結した。また2014年2月に同社は1トレイン(生産能力500万トン/年)の約3分の2をアジアの需要家に向けて長期的に販売する旨の複数の基本合意書(HOA)を締結したこと2013年第4四半期の決算報告書の中で明らかにした。Area4ではEniがFLNG(250万t/年×3トレイン)を計画していたが、陸上の液化プラント建設に切り替えたと報じられている。 モザンビーク政府は国の発展に寄与する天然ガスの開発に前向きであり、2014年8月に新石油法が可決した。法律、税制などの枠組みが整ったことでモザンビークのLNG事業は前進した。2014年10月15日に大統領選挙を控えているが、与党Frelimo のFilipe Nyussi前防衛相(LNGプラント建設予定地カ ウガンダと異なり、モザンビークの石油・天然ガス産業においてはキャピタル・ゲイン税を巡る係争は起きていない4。前述の通りモザンビークは2012年に所得税法を改正したが、施行が2014年1月となったため、過渡期には交渉ベースで課税が決まっていた模様で、以下にあげた事例は全て課税率が異なる。 事例①Cove Energy 2012年7月、Cove Energyはタイ国営PTTの探鉱開発子会社PTTEPに対し19億ドルで企業売却を行い、PTTEPはArea1の上流権益8.5%を取得した。モザンビーク政府はCove Energy に2億4000万ドルを課税した。課税率は12.5%とされており、モザンビーク政府は譲渡収益を18.8億ドルと見なしたことボ・デルガード州出身)の当選が確実視されている。 2)モザンビークにおけるキャピタル・ゲイン税 (になる。 事例②Eni 2013年3月、EniはモザンビークArea4権益20%(Eniの東アフリカ資産28.57%売却に伴う)をCNPCに42.1億ドルで売却することで合意した。Eni CEOのScaroni 氏(当時)はモザンビークを訪問し、ゲブーザ大統領と面談、4億ドルの税金支払いとLNG液化基地建設予定地のCabo Delgado州に75MWの発電所を建設することを明らかにした5。 事例③Videocon Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 10 ? 2013年6月、印Videocon Mauritius Energy(以下、Videocon)はArea1権益10%を印ONGCの海外探鉱開発子会社OVLとOil India(OIL)に24億7000万ドルで売却した。モザンビークはVideocon に2億2700万ドルを課税したが、同国税務当局(Mozambique Tax Authority )は課税額算出根拠について明らかにしていないと報じられている。6 事例④Anadarko 2013年8月、AnadarkoはArea1権益10%を印OVLとOil India(OIL)に26億4000万ドルで売却した。モザンビークはAnadarkoに5.2億ドルを課税した。Anadarkoは2014年3月に支払った。税率32%で計算するとモザンビーク政府は譲渡収益を16億2500万ドルと見なしていることになる。 ケニアでは現在原油・天然ガスの生産は行われておらずOil & Gas Journalにおいて確認埋蔵量は計上されていない。石油消費量は約8万2000b/d(2011年推計、米エネルギー省)で、モンバサ製油所で原油を処理し、不足分の石油製品を輸入しているが同製油所は老朽化により閉鎖が検討されている。天然ガスの消費はない。 Tullow やAfrica Oilなどが同国北西部陸上のLokichar堆積盆地で探鉱を行なっており2012年以降Block 10BBのNgamiaなど複数の有望構造を発見している。TullowはLokichar堆積盆地Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 11 ? .キャピタル・ゲイン税導入を検討するケニア 4(1)ケニアにおける油田開発の状況 対象資産買収合意時期合意額売り手買い手課税額モザンビークArea1(8.5%)2012年6月19億ドルCove EnergyPTT2.4億ドルモザンビークArea4(20%)2013年3月42.1億ドルEniCNPC4億ドル+発電所モザンビークArea1(10%)2013年6月24.7億ドルVideoconONGC/Oil India2.27億ドルモザンビークArea1(10%)2013年8月26.4億ドルAnadarkoONGC5.2億ドルフ推定資源量(gross mean resources)は約6億バレルでさらに10億bblのアップサイドポテンシャルがあるとしている。前述の通り、ウガンダからケニア向けの石油輸出パイプライン計画はLokicharを経由することになり、Tullowをはじめとするケニアにおける上流事業者は、関係国政府が設置したパイプライン運営委員会との協力について合意しており、Tullowはウガンダ同様2015年末ま同国北西部のSouth Lokichar BasinでTullowが油田を発見、間もなく開発に移行する見通しである。ケニアの石油法は1986年に制定されたもので実情に合わせ法的枠組みを改正している。2013年11月に可決する見通しであったが2014年6月に同国エネルギー省は議会可決は10月の見通しと語ってい2)石油法改正中、キャピタル・ゲイン税導入検討 (たは2016年の投資決定を目指している。 本稿を執筆しようと考えたきっかけはキャピタル・ゲインについて生じた疑問である。資源国が、自国の地下資源を発見した企業が開発を行わずに巨額の譲渡収益を得ることについて、事業所得と見なして課税する流れは避けられないかもしれない。しかし探鉱に特化したキャピタル・ゲイン追求型の企業の売却と異なり、開発に向けた追加投資やファイナンスを行う上で財務基盤を強化するなどの理由で部分的な売却を行う場合、譲渡収益の評価を前者と同列に扱うことが果たして公平と言えるのか、また後者の譲渡収益の評価は複雑となり、ウガンダのように係争につながるのではないかと感じる。 モザンビークにおけるEniの事例は現金とともに、事業に必要かつ資源国の産業や国民への裨益にもつながるインフラへの投資(物納)を受け入れた興味深い事例である。同国政府が投資促進(ビジネス)と国の発展のバランスを追求する柔軟性を示す一例ではないかと思われる。資源国が周辺国を参考に法改正やキャピタル・ゲイン税を導入しようとする動きに対し、企業も周辺国の事例を研究し、適切なアドバーザーを選定の上、資源国と交渉を行うことが有効であると思われる。もっとも、課税の問題は一企業で対処できることには限度があり、企業はカントリーリスク軽減のために自国政府に対し投資協定締結など投資環境整備に向けた働きかけを行っていく必要があるのではないかと思われる。また日本政府は2013年6月に行われたTICADⅤ(第5回アフリカ開発会議)において今後5年でODA1.4兆円を含む最大3.2兆円の官民の取り組みでアフリカの成長を支援することを表明しているが、アフリカへの投資をGlobal Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 12 ? .キャピタル・ゲイン税への対応に関する考察 5る。 」進する上で、インフラ整備等に加え法的な投資環境整備への公的支援が一層重要であると感じた。 主な参考資料 日本の租税条約の現状 http://www.taxlabo.com/kokusaikazei/sozeijoyaku.html 投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定(外務省、平成25年6月1日 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page5_000168.html 日・ケニア投資協定交渉第2回会合の開催(結果概要) 外務省、平成26年7月17日http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001074.html Today’s Accountant Taxation of Transfers of Oil Assets- Part II http://todaysaccountant.com/index.php/category-financial-reporting-awards/84-taxation-of-transfers-of-oil-assets-part-ii CAPITAL GAINS TAX - THE NEW RESOURCE NATIONALISM? (Oil Council) http://www.oilcouncil.com/expert_insight_articles/capital-gains-tax-new-resource-nationalism Global Oil and gas tax guide 2014 (EY June,2014) 1 PON2014/8/20 2 EACは2001年に発足、加盟は5か国(ウガンダ、ケニア、タンザニア、ルワンダ、ブルンジ)で2005年に関税同盟を締結している。 3 PPP:公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化やサービスの向上を目指すもの(「PPP/PFI手法の整理とコンセッション方式の積極的導入のための展開について」国土交通省) 4 資源メジャーRio TintoのRiversdale買収(2011年41億ドル)については係争となっている。 5 Eni2013年8月13日プレスリリース 6 “Mozambique: U.S.$227 Million in Capital Gains Tax“(Allafrica 2014/2/17) Global Disclaimer(免責事項) 本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。 ? 13 ? |
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