ページ番号1007614 更新日 平成30年10月19日
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概要
- インドネシア、スマトラ島中部に位置するRokan鉱区はインドネシアで最大級の石油鉱床であり、1963年より現在までシェブロンが権益を100%保有している。この権益は延長を経て2021年8月に鉱区期限を迎えるが、これを国営プルタミナ(プルタミナ)が引き継ぐという。
- プルタミナとの契約は、2021年8月9日から20年間。「プルタミナが提示したサイン・ボーナス、投資の確約、追加分配比率、国家歳入への影響の4点を考慮して決定した」とタハール副大臣は述べ「経済性を純粋に評価した結果」、シェブロンの提示した条件よりも良好であった旨インドネシア側は明らかにしている。
- 一方、シェブロンは、Rokanの他にインドネシア大水深開発のPhase 2事業を実施する予定であるが、インドネシア政府との交渉結果、採算性が十分に確保できない場合は、シェブロンはインドネシアから撤退するだろうと囁かれている。シェブロンが当該プロジェクトから手を引く場合、同社がインドネシアで保有する鉱区は実質なくなることになる。
- インドネシアでは上流権益のプルタミナによる取得が進行している。Rokan鉱区の権益を取得することによって、プルタミナは、インドネシアの上流石油・天然ガス資源の生産量の約60%をコントロールすることになり、世界石油・天然ガス企業のトップグループ入りするという目標に近づくことになる。
- 今回の流れの背景には、ジョコウィ大統領は、2019年4月の大統領選挙を控え、資源ナショナリズムを標榜する保守層の関心を引き止める意図があるようだ。
- ただ、プルタミナのRokan鉱区の取得は、大統領選挙向けのパフォーマンスではないかという見方もある。つまり、大統領選挙が終わってしばらくすればシェブロンは当該鉱区に戻ってくる可能性は残されている。
(Platts Oilgram、Upstream誌他)
1.Rokan鉱区の事業承継はプルタミナに
インドネシアのエネルギー鉱物資源省(エネ鉱省)は7月31日、米石油メジャーシェブロンと2021年8月8日にPSC(Production Sharing Contract:生産物分与契約)が鉱区期限となるスマトラ島リアウ州にある国内最大級の石油鉱床Rokan鉱区についてChevronの権益延長申請を認めず、国営石油会社プルタミナを後継の開発事業者に決定した。プルタミナが、シェブロンを上回る好条件を提示したと、エネルギー鉱物資源省のアルチャンドラ・タハール副大臣は述べている。
プルタミナとの契約は、2021年8月8日から20年間。「プルタミナが提示したサイン・ボーナス(契約事業者が契約時に支払うボーナス)、投資の確約、追加分配比率、国家歳入への影響の4点を考慮して決定した」とタハール副大臣は述べ、「経済性を純粋に評価した結果」だと強調した。
プルタミナは契約時のボーナスとして7億8,400万米ドル(約878億9,500万円)を政府に支払うことや、事業開始から5年間に5億米ドルの投資を提案。このほか、事業者との利益配分を鉱区の掘削深度や地質学的特性などの要因に応じて変動させる「総収入分配方式:Gross Split Scheme」にエネ鉱省が同意した。プルタミナによるとRokan鉱区には10億~15億バレル相当の推定埋蔵量が存在するといっている。
エネ鉱省は、プルタミナが開発を手掛ける20年間でRokan鉱区から570億米ドルの国家歳入を見込んでいる。
(1)Rokan鉱区とその歴史
Rokan鉱区は大小70とも90とも言われる油田からなり、なかでもMinas油田とDuri油田は最大である。次いでKotabatakおよびBangko油田が知られる。Duri油田はRokanの生産量の65%を占め、スマトラ・ヘビー(API比重21)で知られる原油を産出し、Minas油田はスマトラ・ライト(API比重34.5)で知られている。Rokanで生産された原油は国内で優先的に消費される。プルタミナの6ヶ所の製油所のうち、これらの油性に合わせたBalongan、Dumai、Plaju およびBalikpapanの4ヶ所で精製されている。2004年にはインドネシアの全原油産出量の半分弱の52 万バレル/日(bbld)を産出した。
2017年には平均で226,500 bbldを生産した。これはインドネシア全体の産出量の28%にあたる。2018年の上半期には207,000 bbldであったが、これは目標の213,600 bbldを3%ほど下回った。2011年から生産が開始されたExxonMobilがオペレーターを務める中部ジャワ島のCepu鉱区の産出量が2018年上半期は212,500bbldとなったので初めて産出量のトップの座を譲ったことになる。なお、RokanとCepuを合わせるとインドネシアの石油産出量の約半分となる。
Rokan鉱区の歴史は古く、最初の探鉱のための掘削は1939年に行われ、1944年に日本によって発見に至った。その後、インドネシアの独立を経て1950年代後半には発展の基盤となる設備投資が行われた。
その後、
1963年 Clatex(現シェブロン)が開発契約(Contract of Work:COW)を締結。9,030平方キロメートル
1967年 生産開始
1968年 周辺鉱区追加 9,898平方キロメートル
1973年 生産量ピーク、96.3万bbld
1983年 開発契約(COW)が PSCに変更(シェブロン 100%権益保有)
1999年および2001年 一部鉱区放棄により 6,264平方キロメートルに縮小
を経て現在に至る。

(2)鉱区延長に係るプルタミナの提案
プルタミナとシェブロンが2021年以降のRokan PSC申請にあたって提示した条件については非公開となっているが、各種報道から得られた情報の範囲で以下に記した。これからだけではタハール副大臣が言った、シェブロンのプロポーザルがプルタミナのそれをはるかに下回っているかどうかは確認できない。
注:1) 投資は両社とも主にフルスケールのEnhanced Oil Recovery(増進回収法:EOR)に向けられる。
2) プルタミナの投資には、鉱区内のシェール(oil/gas)の開発も含む。
2.シェブロンおよび同社の他のプロジェクトに与える影響
Rokan鉱区については、従前よりシェブロンは延長したい意向をインドネシア政府に伝えてきており、この鉱区を失うことはシェブロンにとっては大きな打撃であると言われている。
一方、シェブロンは、Rokanの他に深海ガス田を開発するインドネシア大水深開発(IDD:Indonesia Deepwater Project)のPhase 2事業として、東カリマンタン州マカッサル海峡にあるゲンダロ・フィールド(Ganal PSC内、最大水深1,400メートル)とゲヘム・フィールド(Rapak PSC内、最大水深1,850メートル)の開発計画(POD:Plan of Development)を策定中であり6月中に政府に提出する予定であった。
しかし、石油天然ガス上流事業実行特別部局(SKK Migas)からのコスト削減要請により、同時に開発予定であったマカッサル海峡PSCの権益延長申請を放棄し、かつゲンダロおよびゲヘムの各Hubフィールドにおいてガスおよびコンデンセートを処理するFPU(浮体式生産設備:Floating Production Unit)を2隻設置する予定であったのを、浅海までパイプランで輸送しPlatformにて処理する方法を採用することになった。これにより規模を縮小しコストを削減した上で提出することになった。提出時期は9月乃至10月にずれ込むと予想されている。

深海ガス田は大きな埋蔵量が期待できるが、高い技術力と巨額の開発費を要するため、費用の抑制が大きな課題となる。シェブロンは両鉱区について2017年12月からPre-FEED(予備調査)を開始していた。
SKK Migasによると、ゲンダロ・フィールドは700mmcfdの天然ガスと20,000bbldのコンデンセート、ゲヘム・フィールドでは420mmcfdの天然ガスと27,000bbldのコンデンセートの産出が見込まれ、東カリマンタンのボンタンLNGプラントへ供給することが期待されている。
シェブロンは2013年当初、IDD Phase2の事業規模を120億米ドル(約1兆3,000億円)と見積もっていたが、SKK Migasの指導により規模の縮小と開発方法の見直しなどによって60億~100億米ドルまで削減するといわれている。
なお、シェブロンはIDDのPhase 1事業として2016年からマカッサル沖のバンカ・フィールドの開発を進め生産に至っている(生産量:ガス120mmcfdおよびコンデンセート2,900bbld)。
現時点において、シェブロンは、IDD Projectは実行すると表明している。しかし、仮にPhase 2 のPODの交渉結果、シェブロンが想定しているIRR(内部収益率)に及ばない場合は、シェブロンはインドネシアから撤退するだろうと囁かれている。シェブロンがIDD Projectから手を引く場合、同社がインドネシアで保有する鉱区は実質なくなることになる。探鉱活動が中断中の西パプアニューギニア沖の一鉱区は、鉱区放棄申請手続き中である。
3.プルタミナが期間満了となるPSC権益を承継することに対する反応
インドネシアにおける上流権益のプルタミナによる取得が進行している。満期となるRokan鉱区の権益90%(残りの10%は法的には地元リアウ州政府が保有する権利を有している)を取得することによって、プルタミナは、インドネシアの上流石油・天然ガス資源の生産量の約60%(現在23%)をコントロールすることになり、世界石油・天然ガス企業のトップグループ入りするという目標に近づくことになる。 なお、2017年版 "The Energy Intelligence Top 100 Global NOC & IOC Rankings"によれば、生産量、埋蔵量等による評価の結果、2016年時点でPertaminaはメジャーズとNOCsを含む世界の石油・ガス企業の中で第27位に位置している。
このプルタミナによる資源囲い込みにの背景については、以下のような動きがある。
1)2001年に制定された石油ガス法によって、プルタミナはエネルギー資源への管理監督権を失い、代わりに規制機関であるBP Migas(現在のSKK Migas)が設立された。プルタミナは事業会社として存続したが、当時プルタミナが独自で保有していた保有鉱区は規模的に小さく、外国上流開発企業が大型の鉱区権益を保有していたため、必然的にプルタミナは上流開発ではなく中・下流領域にて事業展開を図らざるを得なかった。ただし、石油ガス法は、憲法33条で規定されている「土地、水、天然資源の国家による管理と、国民の最大限の福祉のための利用」に違反しているとして2003年と2014年に憲法裁判所より部分的に違憲判決が出ており、改正の審議が継続して行われている。憲法裁判所が問題視したのは、石油ガス法の内容が国家ではなく外国法人を含む事業体に「権限が与えられる」 とした点、国内供給義務に上限(最大25%)を設けた点、価格決定を競争メカニズムに委ねるとして国民福祉を勘案すべき政府の役割を排除した点である。改正は、従い資源ナショナリズムに沿った改定となるだろう。
国家の中の国家といわれたスハルト時代のプルタミナの復活を目指す懐古的な動きは常に囁かれているが、民主化が進み大統領が最大でも10年で交代するインドネシアでは、規制と事業を同一国営企業に帰属させるという手法は、独占による弊害が危惧されることから取れないと思われる。
2)プルタミナは、2018年にPGN(国営ガス公社)を合併し、また探鉱掘削会社であるSaka Energy(旧PGN子会社)も吸収し、持株会社化し規模の拡大が進んでいる。国営企業の非効率性と汚職や不正の温床にならないか心配する声があるが、ジョコウィ大統領は、2019年4月の大統領選挙を控え、現在は資源ナショナリズムを標榜する保守層の関心を引き止める意図があるようだ。
3)Rokan鉱区のプルタミナ取得は、上記1)を考慮しても2019年4月に迫ってきた大統領選挙向けのパフォーマンスではないかという見方がある。つまり、大統領選挙が終わってしばらくすればシェブロンは戻ってくる可能性は残されている。この話の背景として、プルタミナ任せで技術的に大丈夫か、シェブロンの50年に亘る現場の知見、経験は無視できないのではないかという意見である。シェブロンの技術者の多くはインドネシア人であるが、彼らが引き続き生産作業に従事するか不明である。もちろん、シェブロンは少ない権益比率で責任を取ることはあまり想定できないので、参画するとしてもシェアや条件次第となろう。また、一部技術サービスの提供に留まる可能性もある。
4)プルタミナの技術力およびプロジェクト遂行能力に対する不信感は、プルタミナが2018年1月1日にTotalとINPEXから承継したMahakam鉱区の操業実績に対する不満に起因する。プルタミナは承継前から、Infill Drilling (追加掘削)を行い、以下に記載の生産量を2018年の目標とする計画を立てていたが、追加掘削が計画どおり進んでいないといわれる。理由としては、Rigの手配が3隻しか出来ず、2018年内に69本掘削する予定の生産井が、2018年7月末時点で18本しか掘削されていないことによる。
5)ある報道によれば、エネルギー鉱物資源省は、プルタミナに対してRokanにおいて他の石油ガス企業との提携を義務付けたといわれる。運営権の分配比率については制限を設けていないが、同省の石油ガス総局はプルタミナとの提携実績がある企業や上流部門の事業経験が豊富な企業との提携が望ましいと指摘した。プルタミナのニック社長は先ごろ、既に他社から提携を打診されたことを明らかにした。投資リスクを分散し、技術的なノウハウを共有できることから提携は必要だと説明している。
6)Gross Split を採用した初めての2018年の第一次一般鉱区入札に対してプルタミナは制度上入札に参加できるにも拘らず参加しなかった。満期となる鉱区を取得するため経営資源が割かれており新規鉱区まで回す余裕がないとのことである。結局、入札企業がどの鉱区にも一社もでなかったことの一因として、プルタミナが参加しないことが入札の途中段階で判明し、即ち国営企業が見向きもしない鉱区については、どの外国企業も魅力を感ぜず入札しなかったのではないかとも考えられる。
4.PSC期限満了時における取扱について
インドネシアではPSC期限満了時において、PSCコントラクターは延長申請が出来る旨PSC上規定されているものの、最近では延長申請が認められずにプルタミナが事業を継承する場合が見受けられ、一部外国企業からは手続きにおいて透明性が確保されていないとの批判が出ていた。
また報道によれば、エネルギー鉱業資源省のジョナン大臣は、ワシントンの民間シンクタンク戦略国際問題研究所(CSIS: Center for Strategic & Internationas Studies)において6月26日にスピーチした際に、マハカム鉱区を引き合いに出し「生産中の鉱区を直接プルタミナに与えるのは、燃料補助に対する補填である」と述べ、プルタミナがガソリン等の燃料費補助を代行しており、原油高およびルピア安によりキャッシュフローが悪化していることに対する見返りであることを認めた。ただし、翌日にはこれを撤回し、政治的な意図と上流開発企業に対する好みが働く余地はなく、純粋に経済的な理由であると訂正している。
このような批判をかわすためか、エネルギー鉱物資源省は、大臣令2015年第15号を書き換え、2018年第23号を2018年4月に公布し、プルタミナが期限満了の鉱区を承継することに法的根拠を与えた。
本大臣令第23号第二章第3条(PSCコントラクターによる延長申請)及び第7条(プルタミナによる事業契約(PSC)延長申請)を、参考のため末尾<参考資料>に掲載する。
これによると、コントラクターの延長申請に関する規定とプルタミナの期間満了鉱区に対する申請は、法令上は同等であり、必ずしもプルタミナが優先権を有しているわけではない。ただし、コントラクターの延長に係る提案とプルタミナの提案内容の優劣に関する評価理由が公表されるわけでもなく、公平性が担保されているわけでもない。
なお、他の東南アジア三カ国におけるPSC期限満了時の取扱について、その概要を以下に記する。
1)マレーシア
PSC満了時にコントラクターのPSC延長は認められない。商業性が残っているものについてはPetronasが自ら判断しそれを承継する。
2)ベトナム
マレーシアと同様。商業性が残っていればPetroVietnamが承継する。2017年に期限満了を迎えた01/02鉱区のPSC(探鉱期間に延長がなければ基本的にPSC期間30年)は、オペレーターのPetronasからPetroVietnamへ承継されている。
3)タイ
PSC満了時においてコントラクターは一度限り10年間の延長申請が可能。延長期 期限満了時に商業性が残っていれば、入札を実施する。PTTの子会社のPTTEPが自動的に承継するものでもなく優先権もない。現在、タイ湾のErawanおよびBongkotの大型ガス田の権益が2022年に延長期限の満了を迎えるため、2018年春に入札のためのPQ(事前審査)が実施されPTTEPも事前審査を通過した企業の一つである。
5.終わりに
国営石油企業が自国の資源を囲い込むことは、他国でも見られる。また、国営石油企業の力が十分大きければ単独もしくはオペレーターとして石油・ガス開発を行う例も多い。プルタミナの場合、企業規模は大きいが、大水深、EOR等の技術を要する大型開発に不安が残る。ただ、現時点では、経験の豊富な外国企業をオペレーターに据えての協業というよりも、方向性はどちらかというと資源ナショナリズムに引っ張られプルタミナの単独操業の方向に向かっているようだ。今後はインドネシアの石油・天然ガス探鉱・開発に対する姿勢における資源ナショナリズムの影響が強まるか、もしくは弱まるか、といったことが焦点になると見られる。つまり、大統領選挙後、インドネシア政府が方針を調整することにより、シェブロン等の外国企業が同国において事業を継続できるのか、また、できるとしても、どのような条件の下で行わるのか、あるいは、方針が転換しない結果、資源ナショナリズムに基づいた方針が実施されるとともに、外国石油会社の多くが同国から退出するのか、そして彼らの事業を引き継いだ、もしくは新たに事業を実施するかもしれないところで、プルタミナが単独で同国事業を適切にハンドリングしていけるかどうか、そしてそうでない場合にインドネシア政府がどのように動くか、といったところにつき関係者の注目が集まるところとなろう。
以上
(この報告は2018年9月20日時点のものです)
<参考>エネルギー鉱業資源大臣令2018年第23号(抜粋)
第3条
(1)SKK Migas(石油天然ガス上流事業実行特別部局)を通じてPSCコントラクターは、大臣に対し、事業契約の延長を申請する。
(2)第(1)節に述べたPSCコントラクターによる事業契約の延長に対しては、延長ごとに最長20年の延長期間が与えられる。
(3) 第(1)節に述べた事業契約延長の申請は、その申請条件を満たすことで、事業契約終了の10年前から行うことができ、遅くとも契約終了の2年以上前になされなければならない。
(4)天然ガス売買合意文書に拘束されているPSCコントラクターは、第(3)節に述べた規定の適用が除外され、事業契約終了の10年以上前から事業契約延長の申請を行うことができる。
第7条
(1)PT プルタミナ(国有企業)は、事業契約の終了する鉱区の運営のために、大臣に対し申請を行うことができる。
(2)PT プルタミナ(国有企業)は長官を通じ、大臣に対し運営のための申請を行うことができる。また、その申請は、事業契約終了の10年前から行うことができ、遅くとも契約終了の2年以上前になされなければならない。
(3)大臣が第(2)節に述べた申請期間以外に期間を定めた場合、PT プルタミナ(国有企業)は大臣の定めた期間に従い、鉱区運営許認可の申請を行わなければならない。