ページ番号1000385 更新日 平成30年2月16日

オペレーターおぺれーたー
英語表記
operator
同義語
作業当事者 [ さぎょうとうじしゃ ]
分野
その他

(1) 定義:石油・ガスの探鉱・開発に関する石油契約において、契約当事者が複数の場合、当事者間で共同操業協定を締結し、作業遂行に必要となるすべての事項について合意しておく必要があるが、その際実際の石油作業を実施・管理する当事者をオペレーター(operator)と呼ぶ。これに対し、オペレーター以外の当事者は、ノン・オペレーターと呼ばれる。
(2) 任命、解任、辞任:(i) オペレーターは、共同操業協定によって任命されるが、一定の年数で交替をあらかじめ予定しておく場合もある。(ii) オペレーターとして不適格のとき(破産、オペレータ義務の怠慢、資金不供与、利権譲渡)は解任しうる。またオペレーターは辞任する権利を持つ。(iii) 解任、辞任のとき、後任の選定手続、前任者と後任者の引継ぎ手続を定めるのが普通である。
(3) オペレーターの権利・義務:(i) オペレーターは、当事者間で共同操業委員会において決定した探鉱・開発計画の遂行に当たる。(ii) 作業の実施に必要なすべての人員を雇用し、また機器資材など一切の資産を購入する。(iii) 作業計画案および予算案を策定し、共同操業委員会に提出する。(iv) 作業実施に必要な法令などを遵守する。ただしオペレーターは重過失または故意による違法行為を除き、他の当事者に対して責任は負わない。(v) 作業に必要な諸契約(掘削請負契約など)を締結する。(vi) 適切な石油作業慣行に従って作業を実施する。