ページ番号1000475 更新日 平成30年2月16日
関税減免かんぜいげんめん
- 英語表記
- reduction / exemption of tariff
- 同義語
- exemption of tariff
- 分野
- その他
輸入品に課せられる関税の一部または全部につき、経済的・社会的などの理由から特定の場合における輸入、または輸入品に対し減額、または免除が行われるが、これには関税定率法に基づく恒久的なものと関税暫定措置法による暫定的な減免がある。恒久的減免としては輸入品の変質・破損、生活関連物資、再輸入、外交官免税などの無条件減免、製造用原料、特定用途、再輸出などの条件付き減免、輸出用製品原料、課税原料品などの戻し税がある。一方、暫定的減免としては原子力研究・海洋開発・公害防止用機械・物品などの条件付き減免、アルミニウム塊などの無条件減免がある。石油輸入関税のうち、現在、減免の対象となっているものはアンモニア製造用原油、農林漁業用 A 重油、アンモニア製造用・ガス製造用および石油化学用・電力用揮発油の 3 種類であり、石油化学製品製造用・ガス製造用原油、低硫黄原油、重油脱硫用原油に対する減免措置はそれぞれ 1979 、1977 、1983 年度(昭和 54 、52 、58 年度)に廃止された。