ページ番号1000666 更新日 平成30年2月16日

公海条約こうかいじょうやく
英語表記
Convention on the High Seas
分野
その他

正式の名称は、「公海に関する条約」という。1958年4月29日に第一次国連海洋法会議で署名され、1962 年 9 月 30 日に発効した。
わが国は、この条約に対して 1968 年 6 月 10 日に加入書を寄託し、7 月 10 日にわが国につき発効した。公海というのは、領海の外側に広がる広大な海洋をいい、いずれの国の支配下にも置かれない海域とされている(もっとも、国連海洋法条約では、排他的経済水域の外側をもって公海とするように変更された)。公海に関する国際法規は、これまで慣習法によってきたが、この条約によって明文化された。その意味で、この条約は、公海について既に慣習法として確立している原則を条文にしたものであって、すべての国に対して効力が及ぶものと解されている(条約の前文参照)。条約の内容は、公海自由の原則、公海航行の権利、船舶の国籍、海上の安全、海難救助、奴隷の運送防止、海賊行為、海上臨検、追跡権、海底電線の保護などを規定している。この条約の規定の多くは、国連海洋法条約第 7 部「公海」のなかに、再度規定された。