ページ番号1000673 更新日 平成30年2月16日
航空機燃料税こうくうきねんりょうぜい
- 英語表記
- aviation fuel tax
- 分野
- その他
航空機燃料税法に基づき航空機に積み込まれた航空機用燃料(航空機の燃料用に供される炭化水素油、またはこれとの混合油で航空機の発動機整備、試運転のために消費された航空機用燃料を含む)に対し課税される国税である。納税義務者は、航空機の所有者、または整備・試運転者であり、積み込み場所を納税地として課税される。課税標準は積み込み数量であり、税率は 1979 年(昭和 54 年)4 月 1 日以降、1kL につき 26,000 円であり、納税義務者は各月の積み込み数量を翌月末までに申告、納付することが決められている。外国往来機については国際慣行により相互に非課税となっている。航空機燃料税収の 13 分の 11 は空港整備特別会計に繰り入れられて国の空港整備などに使用され、13 分の 2 は航空機燃料譲与税法によりその 5 分の 4 は空港関係市町村、5 分の 1 は空港関係都道府県に支払われ、航空機騒音防止対策、空港整備などの財源として使用されている。