ページ番号1000742 更新日 平成30年2月16日
コモン・ローこもん ろー
- 英語表記
- common law
- 同義語
- 慣習法 [ かんしゅうほう ]
- 分野
- その他
ローマ法の流れをくむ独・仏などの大陸法の法体系と別途に発達した英米法の法体系において、立法府が必要に応じて制定した成文法に対して、永年の判例の積み重ねによって形成されてきた慣習法体系のこと。英国で何世紀にもわたって熟成され、米国を含む旧英国植民地であった国々に広まった。これらの国々のなかでは、特定の事柄についての制定法によってカバーされない、本来的、基本的な個人間の法的な関係などはコモン・ローによって裁かれている。コモン・ローにおいては、土地の所有権はその地下にまでおよび、地下に埋蔵されている鉱物に関する権益は土地所有者に帰属する。英米法の国々の中でも英国、オーストラリアなどの国々は第二次大戦後になって石油・ガス鉱業権は国が賦与することを制定法によって定めたが、米国およびカナダにおいては鉱物採掘権に関する法体系はコモン・ローによっており、それに基づく石油・ガス採掘に関するリース契約が、これらの国における石油・ガス探鉱開発の法的関係の基盤となっており、その法体系は百数十年にわたる多数の判例によって確立発展してきた。連邦有地、州有地についてのリースに関しては、それぞれ連邦、州の制定法があるがそれは手続きや期間の特定などが主眼で、政府とリース権者との法的関係はコモン・ローによって解釈されることに変わりはない。なお、これらの国々でも、石油・ガス資源開発の技術的合理性を保持させるために、石油資源保存(コンサーベーション)関係の成文法を制定して行政府に操業についての規制権を与えている。