ページ番号1001298 更新日 平成30年2月16日
定期用船契約ていきようせんけいやく
- 英語表記
- time charter
- 同義語
- タイム・チャーター [ たいむ ちゃーたー ]
- 分野
- その他
用船者が、長期にわたって船腹を必要とするときに締結される契約で、一定の期間を定めて船腹を用船し、用船料の支払は期間建て(例えば 1 カ月あたりいくらというように)ないしは日建てで行われる。この場合、船主は、船長その他の乗組員を任命し、堪航性{たんこうせい}の保持につき十分な注意を払った船舶を、所定の港で用船者に引き渡す。用船者は、引渡しを受けた船舶を、契約に定めた航路内であれば自由に配船できる。すなわち、航海並びに運送行為自体を船主が行うことは航海用船契約の場合と同じであるが、本船の運航業務(積み揚げ地および航海速力に関する指示、補油の手配など)は用船者によって行われるという点で、決定的に異なる。定期用船契約は、契約に定めた航行区域内で、積み揚げ地を特定せず、数カ月あるいは数年間、運送行為を行うものであるから、本船の速力、燃料消費量、載貨重量など経済的に重要な項目については船主が担保し、本船の引渡し、返船場所についても、契約に規定されている。費用負担については、船主はいわゆる船費(船員費、修繕費、船用品費、減価償却費、保険料など)を負担し、一方、用船者は、運航費(燃料費、港費など)を負担する。