ページ番号1001808 更新日 平成30年2月16日

用船契約ようせんけいやく
英語表記
charter contract
分野
その他

一般に、不定期船市場において取り交わされる契約であって、「他人の船舶を自己のために所定の用船料を支払い、運用上の責任を定め、一定の約束の下に借用する」契約のことである。用船契約は、その目的・内容によって、航海用船契約、定期用船契約、裸用船契約の 3 種に大別される。