ページ番号1006914 更新日 平成30年2月16日

SECが埋蔵量評価及び開示基準の見直し案を提示

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レポートID 1006914
作成日 2008-07-17 01:00:00 +0900
更新日 2018-02-16 10:50:18 +0900
公開フラグ 1
媒体 セミナー・報告会資料
分野 市場
著者
著者直接入力 市原 路子
年度 2008
Vol 0
No 0
ページ数
抽出データ SECSEC(米国証券取引委員会)(米国証券取引委員会)はは埋蔵量評価及び開示基準の埋蔵量評価及び開示基準の見直し見直し案を提示案を提示平成20年7月16日調査部市原 路子1内容内容・改定(案)変更ポイント・経緯・背景・SECの狙い・改定内容の一部(埋蔵量)・改定案に対する反応蛯ォな変更点大きな変更点埋蔵量評価及び開示に関する基準(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)埋蔵量評価には年末のスポット価格ではなく、過去12ヶ月平均価格を採用オイルサンドなどこれまで除外されていた資源を石油及びガス埋蔵量に分類Proved Reserves(確認埋蔵量)には新技術(Reliable technology)の適用を認めるProbable Reserves(推定埋蔵量)及びPossible Reserves(予想埋蔵量)の公表を認める(オプション)感度分析による埋蔵量の公表を認める(オプション)埋蔵量が集中するエリアを別立てにする”by geographic area”で、埋蔵量・掘削数等の情報開示を行う(参照:後スライド)。大きな変更点大きな変更点客観性の確保(cid:122) 企業は、埋蔵量評価の責任者・監査者の資格を開示する(cid:122) 第三者による埋蔵量評価あるいは埋蔵量監査については、その概要を開示するその他(cid:122) 外国企業を含むすべての企業に対して同レベルの情報開示。o緯:SEC基準見直しの動き経緯:SEC基準見直しの動き(cid:122)2007年12月17日:見直し方針(Concept Release)についてパブリックコメント(~2008年2月19日)(cid:122)メジャー、中小企業、政府機関・SPE・コンサルタントなどから全80通の要望書(cid:122)2008年6月26日:改定(案)を提示し、60日間のパブリックコメントを開始(cid:122)2009年12月31日決算日の提出書類より、新基準での運用開始を目指す。(早期適用は認めない)背景:現行基準の問題背景:現行基準の問題時代遅れのSECによる埋蔵量評価基準(cid:122) 確認埋蔵量の定義(フローテスト、産出確認)→最新技術の適用認めず(cid:122) 開示対象は、確認埋蔵量(1P)のみ→資産評価等には推定埋蔵量以上が通常(cid:122) マイニングに分類される非在来資源は石油ガス埋蔵量の対象外→オイルサンドなどの石油開発も好調(cid:122) 年末値価格が埋蔵量評価の前提→価格変動が激しい状況下で、埋蔵量変動大(cid:122)2004年1月、ロイヤルダッチシェルの埋蔵量下方修正。未契約部分の計上。→適正情報の不足rECの狙いSECの狙い時代に即したルールに市場の透明性(より正確に市場評価が可能となる情報を提供する)企業側の選択的開示と投資家の評価の相乗効果を求める(cid:122)(cid:122)(cid:122)情報開示の地域区分情報開示の地域区分(cid:122)“by geographic area ”のルールを導入。・基本は、大陸ごと・企業の石油埋蔵量あるいはガス埋蔵量のうち15%以上の埋蔵量のある国は国ごと・企業の石油埋蔵量、あるいはガス埋蔵量のうち10%以上の埋蔵量のあるベーズン・フィールドは、ベーズン・フィールドごと齦拍ミ介:石油・ガス埋蔵量の開示一部紹介:石油・ガス埋蔵量の開示(cid:122) 確認埋蔵量を開示する。(cid:122)提示されたテーブル例Conventional accumulations(従来型堆積物)とContinuous accumulations(連続的堆積物:ビチューメン、ガスハイドレート、コールベットメタン、シェールガス、オイルシェールなど)は、区別する。UndevelopedとDeveloped別、合計を開示。“by geographic area ”に開示する(cid:122)(cid:122)(cid:122) 推定埋蔵量と予想埋蔵量は、企業のオプションとして開示可。確認埋蔵量と同レベルでの地質的エリア。(企業側に訴訟リスクの判断)(cid:122) 埋蔵量評価は、確率論的手法、決定論的手法の両方を認める。(cid:122) 埋蔵量増加に寄与した「技術」を開示(cid:122) オイルサンドの埋蔵量は、ビチューメン埋蔵量を記載し、合成油として記載してはならない。ただし、補足情報として開示可。(cid:122) 各社の独自シナリオ(前提価格)に基づく埋蔵量開示を認める(オプション)。(cid:122) 埋蔵量評価・監査において第1責任者のキャリア開示 ほか改定案を受けての反応改定案を受けての反応6060日間パブリックコメント日間パブリックコメント(cid:122)各油田の埋蔵量データを開示する義務はないため、シェルの問題が解決されない。(cid:122)埋蔵量の地域区分の新ルールを導入。これまでより地域別情報の開示が限定的になる恐れ。(cid:122)それぞれの立場から改定案にコメントすることを求める(SPE)ワとめまとめ1.2.3.4.長年の懸案であったSEC基準改定案が明らかに。企業のニーズに沿った内容。開示情報の増加。市場の透明性、投資家判断を適正化。SECへの2009年度年次報告書より新基準の運用を目指す。改定案 原文・解説http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/33-8935.pdf
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2008/07/17 市原 路子
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