ページ番号1000383 更新日 平成30年2月16日
オフハイヤーおふはいやー
- 英語表記
- off-hire
- 分野
- その他
定期用船における用船料は船舶の使用期間に対して支払われるものであるから、ある特定事由により船舶の使用が妨げられた場合は、用船者はその期間、船舶をオフハイヤー(休航期間)とすることにより用船料支払義務を中断することができる。どのような場合がオフハイヤーの対象となるかは各用船契約書式により異なるが、一般的には以下のような場合がオフハイヤーの対象となる。人員・船用品の不足、修理、機関やボイラーの故障、衝突、座礁、本船の事故などにより本船の稼働が妨げられた場合や、船員のストライキ、就航拒否があった場合には用船者は用船料の支払いを要しない。さらに傷病人を下船させるためや本船の修理のために離路が行われた場合は、離路の開始から原航路復帰時までオフハイヤーの対象となる。さらに本船の保証平均速力低下により航海時間の延長が発生した場合もオフハイヤーとなることがある。しかしオフハイヤーは船主の責に帰すべき事由を原因として発生するので、荒天または貨物に関する事故のために避難、滞留、迂航{うこう}してもオフハイヤーとはならない。